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	<title>熊本・神戸農地転用.com</title>
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	<description>熊本・神戸の農地転用（農地転用届出・農地転用許可）なら、熊本農地転用.com。熊本の行政書士法人WITHNESS,MOYORIC行政書士合同事務所の共同運営。</description>
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		<title>太陽光発電設置の農転可能？</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 01:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moyoric]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農転に関するQ&A]]></category>

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		<description><![CDATA[「市街化区域」か「市街化調整区域」か 該当地が、「市街化区域」か「市街化調整区域」かによって手続きが変わってきます。 市街化区域であれば、農地転用届出を行うことにより、農地転用、地目変更を行いソーラーパネルを並べることは [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>「市街化区域」か「市街化調整区域」か</h2>
<p>該当地が、「市街化区域」か「市街化調整区域」かによって手続きが変わってきます。</p>
<p>市街化区域であれば、農地転用届出を行うことにより、農地転用、地目変更を行いソーラーパネルを並べることは、可能です。</p>
<h2>市街化調整区域の場合</h2>
<p>市街化調整区域であれば、話は少し複雑になります。<br />
まずは、「<strong>農振区域外</strong>であること」が要件となります。</p>
<p>それから、該当地の農地区分（農地法により「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」と区分されています）がどの区分にあたるかを確認します。※農業委員会で確認できます。</p>
<h3>農地区分（「甲種農地」「第1種農地」）</h3>
<p>「甲種農地」「第1種農地」であれば、原則として農地にソーラーパネルの設置はできないこととなっています。</p>
<p>ただ、最近は「甲種農地」「第1種農地」でもソーラーパネル設置の要望が多いため、農水省が通知を出しており、営農継続型であるとか、支柱部分の転用などの判断基準を明示してます。</p>
<p>ですので、まったくできないという訳ではなく、例外も認められていますので、該当地を管轄する市区町村の農業委員会への確認が必要です。</p>
<p>昨年7月から始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）により、各地で再エネ施設の導入が相次いでおり、その9割以上を太陽光発電が占めています。</p>
<p>こうした動きの中、農地の全体を転用するのが一般的ですが、作物を栽培しながら上部に太陽光発電パネルを設置する動きもあるため、農水省が転用許可制度上の新たな判断基準を示しました。</p>
<h3>農地区分（「第2種農地」「第3種農地」）</h3>
<p>「第2種農地」「第3種農地」であれば、ソーラーパネル設置は、転用許可を取得することにより原則可能です。</p>
<p>ただし、こちらも該当地を管轄する市区町村の農業委員会が裁量権をもっており、現地を確認し、農地転用を認めるかどうかの判断権限を持っているため、農業委員会への確認が必要です。</p>
<p>大きく分けて立地基準（農地区分）と一般基準（資金計画、事業計画、排水計画、地元農区の同意等）を満たしているかどうかを農業委員会が最終的に判断するため、まずは該当地を管轄する農業委員会（市町村役場、区役所）をたずね、農地区分を調べて、「この場所にソーラーパネル設置したいが農地転用は可能かどうか？」を確認する必要があります。</p>
<h2>開発許可申請との関係</h2>
<p>また、土地の広さによっては、開発許可申請が必要になってくる場合もあります。</p>
<p>太陽光パネルが建築物にあたらないように建築指導課等との打ち合わせも行ったほうが良いです。農地転用と開発許可申請は別の制度のため注意が必要です。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>認定農業者制度</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 00:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withness]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[就農支援制度]]></category>

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		<description><![CDATA[認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。 認定の対 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。</p>
<h2>認定の対象</h2>
<p>認定農業者制度は、プロの農業経営者としてがんばっていこうとする農業者を幅広く育成していくための制度です。</p>
<p>農業を職業として選択していこう！と、いう人であれば性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。<span id="more-185"></span></p>
<h2>認定基準</h2>
<h3>市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件</h3>
<ol>
<li><strong>計画が市町村基本構想に照らしてて適切なものであること</strong></p>
<p>計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事者の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断します。</li>
<li><strong>計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること</strong>
<p>計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化に配慮しているかどうかなどを判断します。生産調整対策に取り組むことが必要。</li>
<li><strong>計画の達成される見込みが確実であること</strong>
<p>経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成実現性を総合的に判断します。</li>
</ol>
<h2>農業経営改善計画の内容</h2>
<p>次の内容を盛り込みます。</p>
<ol>
<li>農業経営の現状</li>
<li>おおむね5年後を目指した、農業経営改善に関する目標</li>
<ul>
<li>農業経営規模の拡大（作付面積、飼養頭数、作業受託面積）</li>
<li>生産方式の合理化（機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等）</li>
<li>経営管理の合理化（複式簿記での記帳等）</li>
<li>農業従事者の態様の改善（休日制の導入等）</li>
</ul>
<li>その目標を達成するためにとるべき措置</li>
</ol>
<h2>農業経営改善計画認定（認定農業者）の流れ</h2>
<ol>
<li>作成<br />
農業経営改善計画の作成</li>
<li>申請<br />
市町村へ申請（各市町村の農政課が主に窓口となっています）</li>
<li>審査・意見聞き取り<br />
市町村は基本構想等に即しているかどうか審査するとともに、第三者機関等から意見を聞き、認定するかどうか判断します。（法人の場合は農業委員会の意見を聞かなければなりません）</li>
<li>認定<br />
認定書の通知（認定を受けた農業者・法人を「認定農業者」といいます。）</li>
</ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>一般法人の農業参入要件</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/182.html</link>
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		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 00:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withness]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地法の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gblog12.xsrv.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[農地の権利（賃借権）を取得するために基本的な要件を満たせば、相対での賃借が可能となりました。参入区域制限もありません。 農地の賃借について、農地の権利取得の基本を定めている第３条第２項の特例として、農業生産法人以外の法人 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>農地の権利（賃借権）を取得するために基本的な要件を満たせば、相対での賃借が可能となりました。参入区域制限もありません。</p>
<p>農地の賃借について、農地の権利取得の基本を定めている第３条第２項の特例として、農業生産法人以外の法人等による農地の賃借が可能となったのです。</p>
<p>地域における家族農業経営の取り組み等を阻害せず、農業上の利用をきちんと行うことを担保するための措置等が設定されています。</p>
<p>農外企業の参入が従来に比べ容易になるだけでなく、農村集落において、農家だけでなく非農家も含めた構成員により集落営農法人を作ったり、観光と農業の融合を行うNPO法人等の設立が容易になる等、多様な担い手の参入が期待されています。<br />
<span id="more-182"></span></p>
<h2>一般法人（農業法人以外の法人）に対する賃借の許可要件（農地法第３条第３項）</h2>
<p>農地の賃借の許可については次の要件を満たすときは、全ての農地の権利移動に係る許可要件のうち、法人については農業生産法人要件、個人については農作業常時従事要件を満たす必要がありません。</p>
<ol>
<li>農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する旨の条件が契約に付されていること</li>
<li>地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること</li>
<li>法人の場合、業務執行役員のうち１人以上の者が農業（企画管理労働等を含む）に常時従事すること。マーケティング等経営や企画に関するものも含まれます。</li>
</ol>
<h2>賃借権についての規制を大幅緩和。賃借についての事実上の自由化</h2>
<p>これまで農地の賃借権は、個別農家、農業生産法人等に権利の取得が認められてきました。今回の農地法の改正により、この賃借権を、全国どこでも、どの農地でも一般法人（株式会社、NPO法人、農協、等々）にも認めることとなりました。</p>
<p>これによって、経営に関与できない農業作業員だけを地元において、経営者は首都圏で経営を行うというビジネスモデルも考えられます。</p>
<p>経営と農作業の分離がされた農業経営ですね。（企業は採算が合わなければすぐに撤退するという性質を持つため、その結果、耕作放棄地が拡大する懸念もあることも事実。こうした企業が地域共同体の一員として地域社会と良好な関係を築けるかどうかは今後の課題となるでしょう）</p>
<h2>所有権と賃借権の異なる基本理念</h2>
<p>今回の農地法の改正によって「所有権」と「賃借権」の基本理念が異なることとなりました。</p>
<h3>所有権</h3>
<p>改正による変更はなし。所有権の取得はこれまでどおり農作業に常時従事する個人と農業生産法人に限られます。</p>
<h3>賃借権</h3>
<p>改正により、「耕作者主義（※）」という理念を取り外し、経営と耕作（農作業従事）の分離を認めることとしました。</p>
<p>※耕作主義とは、経営と耕作の一体性を確保するという考え方</p>
<h2>一般法人の農業参入について</h2>
<p>改正農地法の施行後、約２年間で新たに８３８法人が参入しました。（平成２４年３月末現在）</p>
<p>改正農地法施行前は、約６年半で４３６法人の参入（平成２１年１２月末）ですから、参入法人が劇的に増加しているのがわかりますね。</p>
<h2>農地の賃貸者の存続期間</h2>
<p>農地の賃貸借の存続期間について５０年まで可能となりました。（農地法第19条）</p>
<p>収穫が安定する期間が２０年を超える果樹栽培を行う場合など、選択の幅を広げるため、民法６０９条により賃貸借の存続期間は２０年以内とされていたところ、農地については５０年以内まで可能としたのです。</li>
</ol>
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		</item>
		<item>
		<title>改正農地法の詳説</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/179.html</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withness]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地法の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gblog12.xsrv.jp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[今回の農地法の改正は農地制度の根本の部分を変えるものであり、歴史的な改正と言われています。 一言で言えば、 「企業による農業への参入を基本的に自由化したこと」 と、要約できます。 農地法の目的の改正 目的について、農地が [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回の農地法の改正は農地制度の根本の部分を変えるものであり、歴史的な改正と言われています。</p>
<p>一言で言えば、</p>
<p>「<strong>企業による農業への参入を基本的に自由化したこと</strong>」</p>
<p>と、要約できます。</p>
<h2>農地法の目的の改正</h2>
<p>目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利用する工作車による地域との調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確化しました。</p>
<p>また、農地について権利を有する者の責務として、「農地の適性かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を明確化しました。</p>
<h2>農地の権利を取得する仕組み</h2>
<p>農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入が可能です。</p>
<ul>
<li>全てを効率的に利用すること（機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること）</li>
<li>一定の面積を経営（原則（都府県：５０a、北海道：２ha）に関わらず地域の実情に応じ、自由に設定可能）</li>
<li>周辺の農業に支障がない（水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域での農薬を使用するなどの行為をしないこと）</li>
</ul>
<p><span id="more-179"></span></p>
<h2>貸借であれば、法人は全国どこでも参入可能</h2>
<ul>
<li>貸借契約に解除条件を付すこと（適正に農地を利用していないときは契約を解除する旨を明文化）</li>
<li>地域における適切な役割分担（集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など）</li>
<li>役員のうち１人は農業に常時従事（地域の調整役として責任を持って対応できる者が、農業に参画）</li>
</ul>
<p>上記の条件を満たしているかを毎年、農業委員会等がチェックします。</p>
<p>所有権の取得は、これまで通り「農作業に常時従事する個人」と「農業生産法人」に限られます。</p>
<h2>農業経営基盤強化促進法による貸借</h2>
<p>全国の市町村において、地域内の農地を一括して引き受けて、まとまった形で担い手に再配分を行う仕組み（農地利用集積円滑化事業）が創設されました。（基盤法第４条）</p>
<p>農地利用集積円滑化団体（市町村、農協、農業委員等）が農地の所有者（貸し手）と農業の担い手（借り手）との仲介・相談役として間に入ります。</p>
<p>これによって、農地所有者は、自ら貸付先を探す必要もなく安心して農地を任せることができ、担い手にとっては、多数の農地所有者と交渉する必要もなく、バラバラになっている農地を面的にまとめることによって、効率的な農作業が可能となり生産性が向上します。</p>
<ol>
<li>農用地利用集積計画の作成</li>
<li>農業委員会の決定</li>
<li>農用地利用集積計画の公告</li>
<li>貸借成立</li>
</ol>
<h3>特徴</h3>
<ul>
<li>貸した農地は期限がくれば必ず戻ってきます。</li>
<li>期間終了後の離作料は不要です。</li>
<li>期間満了前に、貸し手・借り手の双方に通知がきます。</li>
<li>利用権の再設定により継続して貸借できます。</li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>農業振興地域農用地区域除外申請</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-3/174.html</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 00:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withness]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地に関する手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[「農用地区域」とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地とされた区域のことです。 農振法（農業振興地域の整備に関する法律）に基づき市町村が都道府県知事の同意を得て、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「農用地区域」とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地とされた区域のことです。</p>
<p>農振法（農業振興地域の整備に関する法律）に基づき市町村が都道府県知事の同意を得て、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。</p>
<p>このため、農用地区域内の農地転用は、農振法１７条の規定により原則として許可されないこととされており転用する農地が農用地区域内である場合には、農業振興地域整備計画の変更により農用地区域から除外されること（農振除外）が必要となります。</p>
<p>農地法と農振法は別のものであるので、農用地区域内の農地である場合は、農振法による「農振除外」の手続をしたあと、農地法による「農地転用許可（４条許可、5条許可等）」をする必要があります。<span id="more-174"></span></p>
<h2>農業振興地域整備計画に係る農用地区域内のうちの除外申請　添付書類</h2>
<p>農業振興地域の整備に関する法律第１３条に基づいて農用地区域内の農地を農用地区域から除外されるように申請します。（添付書類は、各自治体への確認が必要です。）</p>
<ol>
<li>事業計画地を表した縮尺1/10000程度の図面（位置図）</li>
<li>具体的に事業計画地が確認できる位置図</li>
<li>建設計画に係る建物又は工作物の配置計画図・平面図等</li>
<li>公図</li>
<li>土地登記簿謄本</li>
<li>その他
<ul>
<li>農家住宅の場合は耕作面積及び土地所有分布図</li>
<li>農家分家住宅の場合は親子関係を示す書類（戸籍謄本等）</li>
<li>隣接耕作者の同意書（字図に隣接農地の状況を明示すること）</li>
<li>土地改良区または水利組合の同意書</li>
<li>嘱託員の意見書</li>
<li>農業委員の意見書</li>
<li>農振除外申請者（転用後利用者）調書</li>
<li>事業計画書</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2>事業計画記載事項</h2>
<h3>1.事業の目的</h3>
<p>どういった目的でなにを建設するのかを具体的に記入しなければなりません。一般住宅等は現在の状況、必要性を、会社等であれば、現在の状況、事業の展開、事業の緊急性、必要性など記入していきます。</p>
<h3>2.事業の概要</h3>
<ol>
<li>所在地・地目・面積　</li>
<li>事業面積</li>
<li>造成・整地計画</li>
<li>給排水計画</li>
</ol>
<h3>3.当該地区を選定した理由</h3>
<p>位置的条件、地理的条件、利便性など詳しく記入しなければなりません。また代替地の検討をした経緯も必要です。</p>
<p>注意しなければならないのは「自分の土地がここしかない」「土地価格が安い」などといった検討は理由になりません。</p>
<h3>4.被害防除計画</h3>
<p>周辺のうち・農作物への影響が出ないように、造成・建設中と完成後の計画を立てなければなりません。</p>
<h3>5.雇用計画</h3>
<p>紅葉計画がある場合は作成します。</p>
<h3>6.その他</h3>
<p>農道などの農業用施設への影響がある場合はその対策を記入しなければなりません。</p>
<h4>農業振興地域農用地区域除外の注意事項</h4>
<p>農業振興地域の農用地区域は、農地を無秩序な開発などから守り、優良農地を将来的に確保する目的で設定されてます。</p>
<p>そのため、区域から除外するためには次の５つのすべてを満たすこととされています。</p>
<ol>
<li>農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと</li>
<li>農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと</li>
<li>土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと</li>
<li>農業生産基盤整備事業（区画整理、農用地造成、農道・用排水路整備等）完了後８年を経過していること</li>
<li>担い手農家に対する農用地の利用集積への支障がないこと</li>
</ol>
<p>この5つの中でポイントなるのは、「1.農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと」の要件です。</p>
<p>開発しようとする施設には必ず立地に際しての立地条件（位置的条件、地理的条件、交通条件、環境条件及び規模等）があるので、立地条件を満たす土地が農振地域外、農用地区域外（いわゆる農振白地）にないか検討する必要があり、さらには、その場合であっても農用地区域の周辺部等、農用地区域の土地への支障が軽微な土地が利用できないか検討しなければなりません。</p>
<p>また計画は具体的でなければなりません。</p>
<p>そして、急を要するものである必要があります。</p>
<p>関係法令による許認可を要する場合、その許認可をクリアする見込みがあるかどうか、検討しましょう。（農地転用、開発許可、文化財包蔵地等）</p>
<p>妥当な計画面積の目安があります。農家住宅であれば、1000㎡程度が上限、一般住宅であれば500㎡程度が上限の目安です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>認定就農者制度</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 02:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withness]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[就農支援制度]]></category>

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		<description><![CDATA[認定就農者制度とは、これから就農しようとする方が、「いつ」「どこで」「どのような」農業をはじめようとするのかといった目標とその実現のための研修や資金計画を作成（これを「就農計画」といいます）し、この計画について県知事が認 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>認定就農者制度とは、これから就農しようとする方が、「いつ」「どこで」「どのような」農業をはじめようとするのかといった目標とその実現のための研修や資金計画を作成（これを「就農計画」といいます）し、この計画について県知事が認定する制度です。</p>
<p>認定された方を、「認定就農者」又は「認定農業法人」といいます。</p>
<p>この制度は、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づいて行っています。</p>
<p>農業法人などがその農業経営に従事させようとする人（雇用予定者）の研修などについて「就農計画」を作成することもできます。</p>
<h2>認定就農者の対象</h2>
<ol>
<li><strong>青年（15歳以上40歳未満）の場合</strong>
<p>新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方</li>
<li><strong>中高年（40歳以上65歳未満）の場合</strong>
<p>新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力（近代的な農号経営を担当するにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能）を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方</li>
</ol>
<p><span id="more-168"></span></p>
<h2>認定就農者のメリット</h2>
<ol>
<li>就農計画に記載した就農目標が達成できるよう、農業普及・振興課や市町村からの指導が受けられます。 </li>
<li>就農のための研修や準備及び農業施設や機械などの導入の経費を無利子で貸し付ける「就農支援資金」が借りられます。</li>
<li>「農業近代化資金」等の特例措置が受けられ、一般の就農者に比べ、償還期間の据置期間の延長等の措置が受けられます。</li>
</ol>
<h2>認定就農者になるための手続き</h2>
<ol>
<li>就農予定の市町村又は農業普及・振興課で相談</li>
<li>「就農計画認定申請書」の作成</li>
<li>市町村へ提出</li>
<li>就農計画の審査</li>
<li>認定</li>
</ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>改正農地法のポイント</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/118.html</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moyoric]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地法の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[一般法人の賃借での参入規制 農地取得の下限面積の実質自由化 上記のように、農業への参入を促進し、限りある日本の農地を有効利用するために農地法が大幅に見直されました。 改正農地法のポイント 「個人が農業に参入しやすくする」 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>一般法人の賃借での参入規制</li>
<li>農地取得の下限面積の実質自由化</li>
</ol>
<p>上記のように、農業への参入を促進し、限りある日本の農地を有効利用するために農地法が大幅に見直されました。</p>
<h2>改正農地法のポイント</h2>
<p><strong>「個人が農業に参入しやすくする」</strong><br />
→　農地を取得する際の下限面積（50a）を緩和。地域の実情に応じて自由に設定。</p>
<p><strong>「株式会社でも農地を借りられるようにする」</strong><br />
→　株式会社等の賃借での参入規制を緩和。全国に参入可能。農地の賃借期間の上限を２０年から５０年に延長。</p>
<p><strong>「出資という形で農業へ参入しやすくする」</strong><br />
→　農業生産法人の要件を緩和。食品関連企業等からの出資が２分の１未満まで可能</p>
<p><strong>「農地の適切な利用を徹底する」</strong><br />
→　農地の確保のための措置の徹底。転用規制の厳格化。遊休農地対策の強化。</p>
<h3>農業生産法人</h3>
<p>農地を所有して参入することは、法人でも以下の要件を満たせば可能</p>
<h4>法人形態</h4>
<p>譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・合同会社</p>
<h4>事業内容</h4>
<p>主たる事業が農業（売上高の過半）</p>
<h4>構成員</h4>
<ul>
<li>農業関係者が総議決権の原則として４分の３以上占めること</li>
<li>加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の２分の１未満まで可能</li>
</ul>
<h4>役員</h4>
<p>役員の過半が農業の常時従事者であること等</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>農地転用手続きの流れ</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/116.html</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moyoric]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地法の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[市街化区域内 申請者から農業委員会に届出書を提出 農業委員会から申請者に受理通知 市街化区域外 【都道府県知事許可】（４ha以下のもの。地域整備法によるもの） 申請者から農業委員会に申請書を提出 農業委員会から都道府県知 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>市街化区域内</h2>
<ol>
<li>申請者から農業委員会に届出書を提出</li>
<li>農業委員会から申請者に受理通知</li>
</ol>
<h2>市街化区域外</h2>
<h3>【都道府県知事許可】（４ha以下のもの。地域整備法によるもの）</h3>
<ol>
<li>申請者から農業委員会に申請書を提出</li>
<li>農業委員会から都道府県知事に意見を付して送付</li>
<li>都道府県知事から都道府県農業会議へ許可につき意見を聞く</li>
<li>都道府県農業会議から都道府県知事へ意見提出</li>
<li>都道府県知事から申請者へ許可通知</li>
</ol>
<h3>【農林水産大臣許可】（４haを超えるもの。地域整備法によるものを除く）</h3>
<ol>
<li>申請者から都道府県知事へ申請書を提出</li>
<li>都道府県知事から農林水産大臣に意見を付して送付</li>
<li>農林水産大臣から申請者へ許可通知</li>
</ol>
<p>※適正な用地選定、許可事務の処理の迅速化のため、許可申請に先立ち転用事業者から地方農政局長に事前審査の申出を行うことができます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>農地転用必要書類</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/113.html</link>
		<comments>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/113.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moyoric]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地法の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[市街化調整区域内の農地転用（届出） 【農地法第４条】（農地の所有者自身が転用する場合） 農地法第４条の届出書 転用する農地の全部事項証明書（原本） 転用する農地の公図 住宅地図等の位置図 【農地法第５条】（農地の所有者以 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>市街化調整区域内の農地転用（届出）</h2>
<h3>【農地法第４条】（農地の所有者自身が転用する場合）</h3>
<ul>
<li>農地法第４条の届出書</li>
<li>転用する農地の全部事項証明書（原本）</li>
<li>転用する農地の公図</li>
<li>住宅地図等の位置図</li>
</ul>
<h3>【農地法第５条】（農地の所有者以外が転用する場合）</h3>
<ul>
<li>農地法第５条の届出書</li>
<li>転用する農地の全部事項証明書（原本）</li>
<li>転用する農地の公図</li>
<li>住宅地図等の位置図</li>
<li>開発許可が必要な場合は、開発許可書の写し</li>
</ul>
<p><span id="more-113"></span></p>
<h2>市街化調整区域の農地転用（許可申請）</h2>
<p><strong>農地法第４条・第５条による添付書類</strong></p>
<ul>
<li>申請書</li>
<li>転用する農地の全部事項証明書（原本）</li>
<li>転用する農地の公図（字図）（原本）</li>
<li>事業計画書（様式あり）</li>
<li>場所が分かる地図（住宅地図等）</li>
<li>位置図（10,000分の1～50,000分の1）</li>
<li>土地利用計画図（配置図）</li>
<li>排水計画図</li>
<li>排水同意書（放流先となる水路を管理する集落農区長、土地改良区など）</li>
<li>資金証明書（転用に必要とする額以上の銀行等の残高証明書等）</li>
<li>公共財産払下等他法令の許認可証明</li>
<li>当該土地改良区の意見書</li>
<li>耕作者がいる場合には、同意があったことを証する書面、もしくは合意解除を証する書面（１８条解約通知または使用貸借解約通知）</li>
<li>農用地区域に含まれていない旨の証明（農用地区域であっても農業施設等に転用できる場合もあります。その場合は別の手続きが必要です。）</li>
<li>開発許可を要するもの（受付証明書または受付印のある申請書の写し）</li>
</ul>
<p>※その他、書類、図面等が必要になることがあります。<br />
※２部作成。申請書以外はコピー可。</p>
<p>転用したい農地の所在地、転用の目的を明確にし、まずは農業委員会等の行政窓口で転用が可能かどうか相談してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>農地転用許可基準</title>
		<link>https://gblog12.xsrv.jp/cat-1/108.html</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moyoric]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[農地法の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gblog12.xsrv.jp/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[1．立地基準 農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準 2．一般基準 農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準 立地基準とは？ 農地を営農条件及び [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>1．立地基準</h2>
<p>農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準</p>
<h2>2．一般基準</h2>
<p>農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準</p>
<h3>立地基準とは？</h3>
<p>農地を営農条件及び市街化の状況からみて次の５種類に区分しています。</p>
<h4>農用地区域内農地</h4>
<p>市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地</p>
<p>→　原則不許可。（農振法第８条第４項の農用地利用計画に置いて指定された用途の場合等に許可）</p>
<h4>甲種農地</h4>
<p>市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地（８年以内）等特に良好な営農条件を備えている農地</p>
<p>→　原則不許可。（土地収用法第２６条の告示にかかる事業の場合等に許可）</p>
<h4>第１種農地</h4>
<p>１０ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となったのうちとう良好な営農条件を備えている農地</p>
<p>→　原則不許可。（土地収用法対象事業のように供する場合等に許可）</p>
<h4>第２種農地</h4>
<p>鉄道の駅が５００m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地</p>
<p>→　周辺のほかの土地に立地することができない場合等は許可			</p>
<h4>第３種農地</h4>
<p>鉄道の駅が３００m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地</p>
<p>→　原則許可<span id="more-108"></span></p>
<h3>一般的基準とは？</h3>
<h4>事実実施の確実性</h4>
<ol>
<li>資力及び信用があると認められること</li>
<li>転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること</li>
<li>遅滞なく転用目的に供すると認められること</li>
<li>行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みがあること</li>
<li>開発にあたって必要な行政庁との協議を了していること</li>
<li>農地と併せて使用する土地がある場合には、申請目的に利用する見込みがあること</li>
<li>農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること</li>
<li>宅地の造成のみを目的とするものではないこと</li>
<p>（例外）用途地域、地域整備法、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画等に基づく場合等</li>
</ol>
<h4>被害防除</h4>
<ol>
<li>土砂の流出、崩壊等災害を発生させる恐れがないこと</li>
<li>農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと</li>
<li>周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがないこと</li>
</ol>
<h4>一時転用</h4>
<ol>
<li>事業終了後、その土地が工作の目的に供されることが確実と認められること</li>
<li>所有権以外の権利設定であること</li>
</ol>
<h4>農地を採草放牧地にするための権利移動の取扱い</h4>
<ol>
<li>農地法第３条第２項により同条第１項の許可の見込みがあること</li>
</ol>
]]></content:encoded>
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