農業経営基盤強化資金をご存知ですか?日本政策金融公庫の活用
農地や農機具の購入は、政府系金融機関である日本政策金融公庫(農林水産事業)からの資金調達がお勧めです。
当サイトでは、農地転用の手続きはもちろんのこと、これから農地を取得して、農業をやっていきたい!と言う方を全面的に支援致します。具体的には以下のような支援が可能です。
- 3条,4条,5条許可申請(農業委員会への届出含む)
- 農業法人(株式会社・合同会社等)設立手続き
- 認定農業者申請(農業経営改善計画作成支援)
- 日本政策金融公庫農林水産事業への融資申請(スーパーL資金(農業経営基盤強化資金))
- 「就農支援資金」(いわゆる農業向け制度融資)
熊本・神戸以外のお客様には、日本政策金融公庫からの資金調達のお手伝いをする、資金調達のエキスパート税理士のご紹介も行っております。
相談無料で面談だけで終了してもOK!お客様への契約の強要やしつこい営業等一切ございませんので、お気軽にお電話下さい。日本全国対応。フリーダイヤルで相談無料!
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太陽光発電設置の農転可能?
「市街化区域」か「市街化調整区域」か
該当地が、「市街化区域」か「市街化調整区域」かによって手続きが変わってきます。
市街化区域であれば、農地転用届出を行うことにより、農地転用、地目変更を行いソーラーパネルを並べることは、可能です。
市街化調整区域の場合
市街化調整区域であれば、話は少し複雑になります。
まずは、「農振区域外であること」が要件となります。
それから、該当地の農地区分(農地法により「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」と区分されています)がどの区分にあたるかを確認します。※農業委員会で確認できます。
農地区分(「甲種農地」「第1種農地」)
「甲種農地」「第1種農地」であれば、原則として農地にソーラーパネルの設置はできないこととなっています。
ただ、最近は「甲種農地」「第1種農地」でもソーラーパネル設置の要望が多いため、農水省が通知を出しており、営農継続型であるとか、支柱部分の転用などの判断基準を明示してます。
ですので、まったくできないという訳ではなく、例外も認められていますので、該当地を管轄する市区町村の農業委員会への確認が必要です。
昨年7月から始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)により、各地で再エネ施設の導入が相次いでおり、その9割以上を太陽光発電が占めています。
こうした動きの中、農地の全体を転用するのが一般的ですが、作物を栽培しながら上部に太陽光発電パネルを設置する動きもあるため、農水省が転用許可制度上の新たな判断基準を示しました。
農地区分(「第2種農地」「第3種農地」)
「第2種農地」「第3種農地」であれば、ソーラーパネル設置は、転用許可を取得することにより原則可能です。
ただし、こちらも該当地を管轄する市区町村の農業委員会が裁量権をもっており、現地を確認し、農地転用を認めるかどうかの判断権限を持っているため、農業委員会への確認が必要です。
大きく分けて立地基準(農地区分)と一般基準(資金計画、事業計画、排水計画、地元農区の同意等)を満たしているかどうかを農業委員会が最終的に判断するため、まずは該当地を管轄する農業委員会(市町村役場、区役所)をたずね、農地区分を調べて、「この場所にソーラーパネル設置したいが農地転用は可能かどうか?」を確認する必要があります。
開発許可申請との関係
また、土地の広さによっては、開発許可申請が必要になってくる場合もあります。
太陽光パネルが建築物にあたらないように建築指導課等との打ち合わせも行ったほうが良いです。農地転用と開発許可申請は別の制度のため注意が必要です。
認定農業者制度
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
認定の対象
認定農業者制度は、プロの農業経営者としてがんばっていこうとする農業者を幅広く育成していくための制度です。
農業を職業として選択していこう!と、いう人であれば性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。 (more…)
一般法人の農業参入要件
農地の権利(賃借権)を取得するために基本的な要件を満たせば、相対での賃借が可能となりました。参入区域制限もありません。
農地の賃借について、農地の権利取得の基本を定めている第3条第2項の特例として、農業生産法人以外の法人等による農地の賃借が可能となったのです。
地域における家族農業経営の取り組み等を阻害せず、農業上の利用をきちんと行うことを担保するための措置等が設定されています。
農外企業の参入が従来に比べ容易になるだけでなく、農村集落において、農家だけでなく非農家も含めた構成員により集落営農法人を作ったり、観光と農業の融合を行うNPO法人等の設立が容易になる等、多様な担い手の参入が期待されています。
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改正農地法の詳説
今回の農地法の改正は農地制度の根本の部分を変えるものであり、歴史的な改正と言われています。
一言で言えば、
「企業による農業への参入を基本的に自由化したこと」
と、要約できます。
農地法の目的の改正
目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利用する工作車による地域との調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確化しました。
また、農地について権利を有する者の責務として、「農地の適性かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を明確化しました。
農地の権利を取得する仕組み
農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入が可能です。
- 全てを効率的に利用すること(機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること)
- 一定の面積を経営(原則(都府県:50a、北海道:2ha)に関わらず地域の実情に応じ、自由に設定可能)
- 周辺の農業に支障がない(水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域での農薬を使用するなどの行為をしないこと)
農業振興地域農用地区域除外申請
「農用地区域」とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地とされた区域のことです。
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき市町村が都道府県知事の同意を得て、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。
このため、農用地区域内の農地転用は、農振法17条の規定により原則として許可されないこととされており転用する農地が農用地区域内である場合には、農業振興地域整備計画の変更により農用地区域から除外されること(農振除外)が必要となります。
農地法と農振法は別のものであるので、農用地区域内の農地である場合は、農振法による「農振除外」の手続をしたあと、農地法による「農地転用許可(4条許可、5条許可等)」をする必要があります。 (more…)




