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認定農業者制度

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定の対象

認定農業者制度は、プロの農業経営者としてがんばっていこうとする農業者を幅広く育成していくための制度です。

農業を職業として選択していこう!と、いう人であれば性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。

認定基準

市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件

  1. 計画が市町村基本構想に照らしてて適切なものであること

    計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事者の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断します。

  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

    計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化に配慮しているかどうかなどを判断します。生産調整対策に取り組むことが必要。

  3. 計画の達成される見込みが確実であること

    経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成実現性を総合的に判断します。

農業経営改善計画の内容

次の内容を盛り込みます。

  1. 農業経営の現状
  2. おおむね5年後を目指した、農業経営改善に関する目標
    • 農業経営規模の拡大(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
    • 生産方式の合理化(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
    • 経営管理の合理化(複式簿記での記帳等)
    • 農業従事者の態様の改善(休日制の導入等)
  3. その目標を達成するためにとるべき措置

農業経営改善計画認定(認定農業者)の流れ

  1. 作成
    農業経営改善計画の作成
  2. 申請
    市町村へ申請(各市町村の農政課が主に窓口となっています)
  3. 審査・意見聞き取り
    市町村は基本構想等に即しているかどうか審査するとともに、第三者機関等から意見を聞き、認定するかどうか判断します。(法人の場合は農業委員会の意見を聞かなければなりません)
  4. 認定
    認定書の通知(認定を受けた農業者・法人を「認定農業者」といいます。)

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