1.立地基準
農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準
2.一般基準
農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
立地基準とは?
農地を営農条件及び市街化の状況からみて次の5種類に区分しています。
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
→ 原則不許可。(農振法第8条第4項の農用地利用計画に置いて指定された用途の場合等に許可)
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
→ 原則不許可。(土地収用法第26条の告示にかかる事業の場合等に許可)
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となったのうちとう良好な営農条件を備えている農地
→ 原則不許可。(土地収用法対象事業のように供する場合等に許可)
第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
→ 周辺のほかの土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
→ 原則許可
一般的基準とは?
事実実施の確実性
- 資力及び信用があると認められること
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
- 遅滞なく転用目的に供すると認められること
- 行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みがあること
- 開発にあたって必要な行政庁との協議を了していること
- 農地と併せて使用する土地がある場合には、申請目的に利用する見込みがあること
- 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること
- 宅地の造成のみを目的とするものではないこと
(例外)用途地域、地域整備法、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画等に基づく場合等
被害防除
- 土砂の流出、崩壊等災害を発生させる恐れがないこと
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと
- 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがないこと
一時転用
- 事業終了後、その土地が工作の目的に供されることが確実と認められること
- 所有権以外の権利設定であること
農地を採草放牧地にするための権利移動の取扱い
- 農地法第3条第2項により同条第1項の許可の見込みがあること




