熊本・神戸の農地転用(農地転用届出・農地転用許可)なら、熊本農地転用.com。熊本の行政書士法人WITHNESS,MOYORIC行政書士合同事務所の共同運営。

農地転用手続きの流れ

市街化区域内

  1. 申請者から農業委員会に届出書を提出
  2. 農業委員会から申請者に受理通知

市街化区域外

【都道府県知事許可】(4ha以下のもの。地域整備法によるもの)

  1. 申請者から農業委員会に申請書を提出
  2. 農業委員会から都道府県知事に意見を付して送付
  3. 都道府県知事から都道府県農業会議へ許可につき意見を聞く
  4. 都道府県農業会議から都道府県知事へ意見提出
  5. 都道府県知事から申請者へ許可通知

【農林水産大臣許可】(4haを超えるもの。地域整備法によるものを除く)

  1. 申請者から都道府県知事へ申請書を提出
  2. 都道府県知事から農林水産大臣に意見を付して送付
  3. 農林水産大臣から申請者へ許可通知

※適正な用地選定、許可事務の処理の迅速化のため、許可申請に先立ち転用事業者から地方農政局長に事前審査の申出を行うことができます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab