熊本・神戸の農地転用(農地転用届出・農地転用許可)なら、熊本農地転用.com。熊本の行政書士法人WITHNESS,MOYORIC行政書士合同事務所の共同運営。

改正農地法のポイント

  1. 一般法人の賃借での参入規制
  2. 農地取得の下限面積の実質自由化

上記のように、農業への参入を促進し、限りある日本の農地を有効利用するために農地法が大幅に見直されました。

改正農地法のポイント

「個人が農業に参入しやすくする」
→ 農地を取得する際の下限面積(50a)を緩和。地域の実情に応じて自由に設定。

「株式会社でも農地を借りられるようにする」
→ 株式会社等の賃借での参入規制を緩和。全国に参入可能。農地の賃借期間の上限を20年から50年に延長。

「出資という形で農業へ参入しやすくする」
→ 農業生産法人の要件を緩和。食品関連企業等からの出資が2分の1未満まで可能

「農地の適切な利用を徹底する」
→ 農地の確保のための措置の徹底。転用規制の厳格化。遊休農地対策の強化。

農業生産法人

農地を所有して参入することは、法人でも以下の要件を満たせば可能

法人形態

譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・合同会社

事業内容

主たる事業が農業(売上高の過半)

構成員

  • 農業関係者が総議決権の原則として4分の3以上占めること
  • 加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の2分の1未満まで可能

役員

役員の過半が農業の常時従事者であること等

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab