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農地転用の規制

農地を「農地以外」のものに転用するには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、市街化区域内の農地転用のための売買等については、許可ではなく、農業委員会への「届出」を行います。

農地転用の種類

  • 法3条 農地または採草放牧地について

    1. 所有権の移転
    2. 地上権、賃借権等の設定又は移転
  • 法4条 農地を農地以外のものに転用
  • 法5条 農地を農地以外のものに、採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)に転用するため
    1. 所有権の移転
    2. 地上権、賃借権等の設定又は移転

※5条の場合は、採草放牧地を含むことに注意
※許可権者は原則として都道府県知事ですが、農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)になります。

地域整備法とは、農村地域工業等導入促進法(農工法)、総合保養地域整備法(リゾート法)多極分散型国土形成促進法(多極分散法)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点法)のことをいいます。

計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農地以外の土地利用計画との調整をはかり、有料の地を確保することによって農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しているのです。

許可を要しない場合

  1. 市街化区域内の農地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
  2. 国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合を除く。)
  3. 市町村が土地収用対象事業の用に供するため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場のために転用する場合を除く。)

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