熊本・神戸の農地転用(農地転用届出・農地転用許可)なら、熊本農地転用.com。熊本の行政書士法人WITHNESS,MOYORIC行政書士合同事務所の共同運営。

農地転用必要書類

市街化調整区域内の農地転用(届出)

【農地法第4条】(農地の所有者自身が転用する場合)

  • 農地法第4条の届出書
  • 転用する農地の全部事項証明書(原本)
  • 転用する農地の公図
  • 住宅地図等の位置図

【農地法第5条】(農地の所有者以外が転用する場合)

  • 農地法第5条の届出書
  • 転用する農地の全部事項証明書(原本)
  • 転用する農地の公図
  • 住宅地図等の位置図
  • 開発許可が必要な場合は、開発許可書の写し

市街化調整区域の農地転用(許可申請)

農地法第4条・第5条による添付書類

  • 申請書
  • 転用する農地の全部事項証明書(原本)
  • 転用する農地の公図(字図)(原本)
  • 事業計画書(様式あり)
  • 場所が分かる地図(住宅地図等)
  • 位置図(10,000分の1~50,000分の1)
  • 土地利用計画図(配置図)
  • 排水計画図
  • 排水同意書(放流先となる水路を管理する集落農区長、土地改良区など)
  • 資金証明書(転用に必要とする額以上の銀行等の残高証明書等)
  • 公共財産払下等他法令の許認可証明
  • 当該土地改良区の意見書
  • 耕作者がいる場合には、同意があったことを証する書面、もしくは合意解除を証する書面(18条解約通知または使用貸借解約通知)
  • 農用地区域に含まれていない旨の証明(農用地区域であっても農業施設等に転用できる場合もあります。その場合は別の手続きが必要です。)
  • 開発許可を要するもの(受付証明書または受付印のある申請書の写し)

※その他、書類、図面等が必要になることがあります。
※2部作成。申請書以外はコピー可。

転用したい農地の所在地、転用の目的を明確にし、まずは農業委員会等の行政窓口で転用が可能かどうか相談してみましょう。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab