日本の国土は狭く、しかも可住面積が小さい、そのうえ多くの人口をかかけているという事情からも土地利用について様々な競合が生じます。限られた国土を合理的・計画的に利用することが重要な課題となります。
この国の食料の「自給率」を強化するためには、これ以上の農地面積の減少を食い止める必要があります。そのために農地の転用を規制する必要性が生まれたわけです。さらに平成21年12月15日に施行された改正農地法等では農地の確保に積極的にかかわっていく方針を明確にしました。
平成10年に行政事務の一層の明確化を図るため、農地法に規定し法定化をしました。平成21年には改正農地法等では、これまで許可のいらなかった学校や病院などの公共施設への転用を許可の対象にするなど有料のうちを確保することとしたのです。
農地転用の許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可にかかる事業計画通りに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国又は都道府県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
- 原状回復等の命令に定める期日までに命令にかかる措置を講ずる見込みがないとき
- 違反転用者を確知できないとき確知できないとき
- 緊急に原状回復措置を講ずる必要があるとき
上記の1から3の場合、国又は都道府県知事自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。
原状回復に要した費用については、原則として、違反転用した者から徴収し、納付を拒まれた場合は、国税滞納処分の例により徴収する場合があります。
違反転用や現状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用があります。
許可を受けないで、転用を目的として売買、賃貸等を行った場合は、その所有権移転、賃借権設定等の効力が生じません。
食料供給の基盤である優良農地の確保という要請、住宅地や工業地などの土地利用との調整を図り、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととされているのです。




