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一般法人の農業参入要件

農地の権利(賃借権)を取得するために基本的な要件を満たせば、相対での賃借が可能となりました。参入区域制限もありません。

農地の賃借について、農地の権利取得の基本を定めている第3条第2項の特例として、農業生産法人以外の法人等による農地の賃借が可能となったのです。

地域における家族農業経営の取り組み等を阻害せず、農業上の利用をきちんと行うことを担保するための措置等が設定されています。

農外企業の参入が従来に比べ容易になるだけでなく、農村集落において、農家だけでなく非農家も含めた構成員により集落営農法人を作ったり、観光と農業の融合を行うNPO法人等の設立が容易になる等、多様な担い手の参入が期待されています。

一般法人(農業法人以外の法人)に対する賃借の許可要件(農地法第3条第3項)

農地の賃借の許可については次の要件を満たすときは、全ての農地の権利移動に係る許可要件のうち、法人については農業生産法人要件、個人については農作業常時従事要件を満たす必要がありません。

  1. 農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する旨の条件が契約に付されていること
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  3. 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること。マーケティング等経営や企画に関するものも含まれます。

賃借権についての規制を大幅緩和。賃借についての事実上の自由化

これまで農地の賃借権は、個別農家、農業生産法人等に権利の取得が認められてきました。今回の農地法の改正により、この賃借権を、全国どこでも、どの農地でも一般法人(株式会社、NPO法人、農協、等々)にも認めることとなりました。

これによって、経営に関与できない農業作業員だけを地元において、経営者は首都圏で経営を行うというビジネスモデルも考えられます。

経営と農作業の分離がされた農業経営ですね。(企業は採算が合わなければすぐに撤退するという性質を持つため、その結果、耕作放棄地が拡大する懸念もあることも事実。こうした企業が地域共同体の一員として地域社会と良好な関係を築けるかどうかは今後の課題となるでしょう)

所有権と賃借権の異なる基本理念

今回の農地法の改正によって「所有権」と「賃借権」の基本理念が異なることとなりました。

所有権

改正による変更はなし。所有権の取得はこれまでどおり農作業に常時従事する個人と農業生産法人に限られます。

賃借権

改正により、「耕作者主義(※)」という理念を取り外し、経営と耕作(農作業従事)の分離を認めることとしました。

※耕作主義とは、経営と耕作の一体性を確保するという考え方

一般法人の農業参入について

改正農地法の施行後、約2年間で新たに838法人が参入しました。(平成24年3月末現在)

改正農地法施行前は、約6年半で436法人の参入(平成21年12月末)ですから、参入法人が劇的に増加しているのがわかりますね。

農地の賃貸者の存続期間

農地の賃貸借の存続期間について50年まで可能となりました。(農地法第19条)

収穫が安定する期間が20年を超える果樹栽培を行う場合など、選択の幅を広げるため、民法609条により賃貸借の存続期間は20年以内とされていたところ、農地については50年以内まで可能としたのです。

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