認定就農者制度とは、これから就農しようとする方が、「いつ」「どこで」「どのような」農業をはじめようとするのかといった目標とその実現のための研修や資金計画を作成(これを「就農計画」といいます)し、この計画について県知事が認定する制度です。
認定された方を、「認定就農者」又は「認定農業法人」といいます。
この制度は、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づいて行っています。
農業法人などがその農業経営に従事させようとする人(雇用予定者)の研修などについて「就農計画」を作成することもできます。
認定就農者の対象
- 青年(15歳以上40歳未満)の場合
新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方
- 中高年(40歳以上65歳未満)の場合
新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力(近代的な農号経営を担当するにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能)を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方
認定就農者のメリット
- 就農計画に記載した就農目標が達成できるよう、農業普及・振興課や市町村からの指導が受けられます。
- 就農のための研修や準備及び農業施設や機械などの導入の経費を無利子で貸し付ける「就農支援資金」が借りられます。
- 「農業近代化資金」等の特例措置が受けられ、一般の就農者に比べ、償還期間の据置期間の延長等の措置が受けられます。
認定就農者になるための手続き
- 就農予定の市町村又は農業普及・振興課で相談
- 「就農計画認定申請書」の作成
- 市町村へ提出
- 就農計画の審査
- 認定




